VOL.28
ポイント制システムの基礎の基礎 その12
英国で欧州経済地域に属さない国(日本など)の国籍保持者を雇用するスポンサーとしての義務とは?
英国のEUからの離脱期限である10月31日をひかえ、ボリス・ジョンソン首相は9月中旬から約5週間にわたり、英議会を休会する手続きをとったほか、離脱阻止に動くなら10月14日に総選挙を実施すると脅すなど、「合意なき離脱」を進める姿勢を鮮明に打ち出しています。事態が緊迫する中、先月、「合意なき離脱」に向けた英政府の計画「オペレーション・イエローハンマー」の詳細を記した公式文書が漏洩。その内容は多くの英国民に衝撃を与えました。◆英ドーバーから英仏海峡を渡って仏カレーに向かう重貨物運搬車の50~85%が通関手続きに必要な書類を用意できずに立ち往生し、最短でも3ヵ月間、道路をふさいで交通の流れを妨げる。
◆燃料や食料、医療関連の品が不足する。
◆アイルランド島において、アイルランド共和国との物理的な国境が設けられることにより混乱が生じる。
◆「合意なき離脱」への対策を講じていない企業が多数あり、特に小規模企業において準備不足は顕著。
などなど、不安をあおる事柄ばかりです。今回の漏洩は、残留派による工作との見方もあり、10月31日まで予断を許さぬ状況が続くことは必至。移民法がどのような影響を受けるのかについても不透明なままですが、現時点でのルールを正しく認識し、対応に努めるのが肝要であることは言うまでもありません。現ポイント制システム(Points-Based System)内で「Tier 2」(旧・労働許可証に相当)についてお届けするにあたり、前回に引き続き、おさらいとして、スポンサー・ライセンス(Sponsor Licence)を取り上げることにします。

スポンサーとしての義務を怠った企業には、不法就労者1人あたり最高2万ポンドの罰金が課される可能性があるのに加え、悪質な場合は犯罪と見なされ、最高5年の禁固刑に処される恐れもあります。くれぐれも、移民法を遵守するよう常に留意してください。
スポンサーには次のような義務が課されています(ここに挙げるのはごく一部です)。
移民が就労を開始した初日に、就労可能であることを示す書類の提出を本人に求める。パスポート上のステッカーや判、有効なBRP(Biometric Residence Permit)など、必ず原本を確認し、コピーをとる/移民就労者が住所を変更するたびに、手元の記録に加える。/移民就労者のビザに変更があった場合(婚姻、永住権取得など)には必ずホーム・オフィスに報告する。

● 人事ファイルのチェック
● 模擬監査の実施とアドバイス
●Sponsor Management Systemのメンテナンス
● 最新の移民法に関する情報提供とアドバイス
英国イミグレーションサービス
・コンサルテーション
・ビザ申請サポート(新規申請/延長・切替申請)
・市民権取得
・スポンサーライセンス取得

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