VOL.4
7月20日に発表された変更点について
扶養家族ビザを申請する際の条件が変更になった?
移民法を統括するホーム・オフィス(内務省)では、毎年4月6日ごろに発表するのが通例となっている大きな変更点以外にも、さまざまな変更を年間を通して次々に発表しています。普段の生活の中で、そうした変更点すべてをおさえることは不可能に近いことでしょう。この欄では、邦人読者のみなさまに関係があると思われる変更点にしぼって、ご紹介していきたいと思います。さて、今回取り上げるのは7月20日に発表された変更点についてです。

■申請者の滞在資格に関する条件…英国籍または永住権保持者
■ビザの長さ…配偶者またはパートナー、あるいは子供がまずは33ヵ月滞在することを認めるビザが発行される。このあと、更新申請が認められると、さらに30ヵ月の滞在が可能になる。5年、つまり60ヵ月の滞在期間を経た時点で、配偶者/パートナー/子供には永住権申請の対象となる権利が与えられる。
■申請者の収入に関する条件…
扶養家族が配偶者またはパートナーひとりで、子供がいない場合:申請時に、英国で18,600ポンドの年収があることが必要。
扶養家族が配偶者またはパートナーに加え、子供が1人いる場合:申請時に、英国で22,400ポンドの年収があることが必要。
扶養家族が配偶者またはパートナーに加え、子供が2人以上いる場合:申請時に、英国で22,400ポンドプラス 子供2人目につき、1人あたり2,400ポンドの年収があることが必要〈例 子供が3人いる場合、22,400 +(2,400× 2 )= 27,200ポンド〉。
この年収に関する条件については、かねてから批判があり、「英国滞在に必要なものは愛ではなく、お金」と揶揄されることもありました。
今回、裁判所による判断で、「18,600ポンド(あるいは子供がいる場合はそれに見合う金額)」を満たすために、申請者自身の収入だけでなく、次のような収入も、加えることが認められることになりました。

■申請者が期待できる(雇用主に約束されている)収入。
■英国籍の両親からの継続的な経済支援(同居することにより、家賃が別途かからない予定である旨を証明するなど)。

英国イミグレーションサービス
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