VOL.12
ポイント制システムの基礎の基礎 その1
英国の移民法の中核をなすといえるポイント制システムが、導入10年を迎えると聞きますが、今後の見通しは?
日本では年度の切り替わりにあわせて人事異動が行われる春。英国での就労を終えて日本に帰任する人がいる一方、新しく英国に赴任してくる人も多い3月、4月は、英国の日系社会にとって出入りの活発な時期。そして、移民として英国に滞在する以上、移民法が変わるたびに日本人が何らかの影響を受けることは避けようがなく、常に情報の収拾に努め、柔軟に対応する姿勢が必須であることは言うまでもありません。さらに、難民問題や、来年3月を目指して交渉が重ねられている英国のEU離脱問題などにより、移民への締め付け強化が進むことは明白であるだけに、一層の注意が求められます。 ここ数年、4月6日には、移民法の改定点が発表されることが慣例となっていますが、変更内容については、本欄で随時お知らせしていくことにするとして、今回は、新しく英国に赴任した方々を念頭に置き、英国における移民法の要となっている、ポイント制システムの概要をおさらいしてみることにします。2008年から導入がスタートしたポイント制システム(Points-Based System)。移民に発行される滞在許可(いわゆるビザ)の種類を5つの「Tier」(カテゴリー)に分け、それぞれのTierごとにクリアすべき点数を設定したもので、当時は「45年ぶりの大改革」ともいわれました。これにより、時には不公平と思われるケースもあった、移民審査官の主観的な判断に任される従来のシステムは終わりを告げたわけです。しかし、審査官に裁量権がないため、「情状酌量」の余地はなく、全ては提出書類にかかっていることから、逆に審査は厳しくなったと見ることもできます。
■Tier 1
95ポイント必要(英語力10ポイント+生活力10ポイントを含む)
英国経済に大きく貢献すると見なされる高度技術者や投資家、起業家などが対象。スポンサー不要。5年(一部のビザは2年、または3年)の滞在後、永住権(無期限滞在許可)の申請資格が与えられる。
■Tier 2
70ポイント必要(英語力10ポイント+生活力10ポイントを含む)
英国経済に大きく貢献すると見なされる高度技術者や投資家、起業家などが対象。スポンサー不要。5年(一部のビザは2年、または3年)の滞在後、永住権(無期限滞在許可)の申請資格が与えられる。
旧ワーク・パーミット(労働許可証)に相当。スポンサー(雇用主となる企業)が必要。駐在員(ICT=Intra Company Transfer)とジェネラル(General)に大きく分かれる。
●ICT:滞在許可年数により「Long Term Staff」、「Graduate Trainee」などにさらに分かれる。何年滞在しても永住権の申請資格は与えられない。
●General:5年滞在後、永住権の申請資格が与えられる。非EEA加盟国出身者のうち、【A】既に英国での滞在許可を保有しており、Tier 2への切り替えが認められているTierに属する場合は、Unrestricted CoS (Certificate of Sponsorship)での申請が可能。また、【B】英国外居住者でICTの対象とならない人は、Restricted CoSでの申請となる。このRestricted CoSの年間発行件数は、現在20,700件に制限されている。

英国イミグレーションサービス
・コンサルテーション
・ビザ申請サポート(新規申請/延長・切替申請)
・市民権取得
・スポンサーライセンス取得

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W1S 4HA - 最寄りの地下鉄駅
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週刊ジャーニー No.1029(2018年4月5日)掲載











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