VOL.9
EU離脱交渉の第一段階の大筋合意ー移民関連ポイント その1


今回の合意は、あくまでも第一段階についての「大筋」合意であり、今後のなりゆきでは、まったく意味をなさない取り決めに終わる可能性もゼロとはいえませんが、大きな前進であることは、疑う余地はないでしょう。テリーザ・メイ首相率いる英国とEUのあいだで、大筋合意にいたったのは、次の3点に関してです。
①離脱に際して英国がEUに支払うべき「清算金」の算定、②英国在住のEU市民の取り扱いと、EU在住の英市民の取り扱い、③アイルランドと、英国の一部である北アイルランドの国境管理
このうち、①の「清算金」の額は公式には発表されていませんが、400~450億ユーロではないかと見られています。当初EUが要求した600億ユーロには達しませんでしたが、英国が提案した200億ユーロの倍か、あるいはそれ以上の金額であるため、英国側が大幅に譲歩した印象が強いと評されています。
また、③については、アイルランドとの国境管理については規則の調整を行うと、柔軟な対応をにおわせる内容に落ち着きました。
さて、この欄を読んでおられる読者に、もっとも影響を及ぼすであろう②について、今号と2月1日号で、主要なポイントをお届けすることにしましょう。

2019年3月29日以前に、英国に合法的に在住することを許可されたEU市民は、引き続き居住権を保証される。一方、EU諸国に2019年3月29日以前から合法的に住んでいる英国民も、同様に扱われる。
細かい取り決めに関しては、まだこれから話し合いがもたれる予定ですが、この柱にそって、すでに複数のポイントが決定・公表されましたので、主要なものをご報告していきましょう。

●2019年3月29日以前に、英国にて市民権(settled status)を得たEU市民は、最高で5年間、英国を離れてもこの市民権は失効しない。EUにて市民権を得た英国民も、同様にその国を5年間離れても同権利を保有することが認められる。
●英国がEUを離脱したあとも、2019年3月29日以前に英国内で取得した医師免許、建築技師免許は有効。
●市民権の申請は、簡素化される予定。また、いったん申請が却下された場合でも、アピール(不服申し立て)を行うことが可能。



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週刊ジャーニー No.1016(2018年1月4日)掲載