【英国も注目!】アフター5の飲み会…参加せずクビの男性勝訴

■アフター5の付き合いが悪かったために解雇された男性が、裁判で「つまらない奴である権利」を勝ち取った。「デイリー・テレグラフ」紙(電子版)が報じた。

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パリに拠点を置くコンサルタンシーグループ「キュービク・パートナー」は、チームの絆を構築するため、仕事の後に同僚たちとパブで一杯やる楽しいアプローチを採用していると主張。

同社は2015年、週の終わりのドリンクにこだわり、飲み会への参加を渋るT氏に対し、人の話を聞くのが苦手で一緒に仕事をするのが難しい人物と評した上で「プロとしての能力不足」を理由に解雇したという。T氏は法廷で「会社の行き過ぎたポリシーを拒否し、それを批判する権利がある」と主張。パリの破毀院(cassation court)は、T氏の訴えを認め、T氏に2574ポンドを支払うよう企業側に命じた。

判決の中で裁判所は「会社は従業員をセミナーに強制的に参加させたり、終業後の大量の飲酒を伴う集まりに従業員を強制的に参加させることは許されない」と付け加えた。

By 週刊ジャーニー (Japan Journals Ltd London)

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