■勤務時間中に不動産サイトや通販サイトを閲覧したとして解雇された会計事務所スタッフについて、雇用裁判所は「1時間未満の私的利用は過剰ではない」と判断。このスタッフには1万4,000ポンド(約270万円)余の補償金が支払われることになった。BBCが報じた。
解雇されたのは会計事務所「Accountancy MK」に勤務していたアニェシュカ・ラヌシュカ氏。経営者側がスパイソフトを用いてパソコン利用を監視し、2023年7月の2日間で、合計1時間24分を私的な閲覧に使っていたとして解雇された。閲覧サイトには「ライトムーブ」や「アマゾン」が含まれていたという。
しかし、マイケル・マギー雇用裁判官は、社内には私的利用を禁止する明確な規則が存在せず、経営者自身も勤務中に私用でパソコンを使っていたことなども指摘。また、2017年に入社したラヌシュカ氏は、勤務態度に問題はなく、警告を受けた記録もなかった。さらに、経営者側が証拠として提出した職務評価に関する日誌は、2024年に作成されたもので信頼性を欠くと裁判所は批判した。 By週刊ジャーニー (Japan Journals Ltd London)








































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