■新法施行のもと、雇用主は職場におけるセクシャルハラスメント(以降「セクハラ」)を防止するための措置を講じる義務が発生するという。BBC(電子版)が報じた。
10月26日から施行された新たな規定「労働者保護法」ではセクハラで有罪とされた者に対し、雇用主が懲戒や責任を追及することを求めている。新法にはSNS上でのハラスメント、顧客やクライアントからのハラスメントも含まれる。しかし何がセクハラに該当し、職場で遭遇した場合にはどうすれば良いのか。
マンチェスターのロケット・ラヴデイ・マクマホン法律事務所所属の弁護士アリソン・ラヴデイ氏によると、セクハラとは「性的な性質を持つ望まれない行為」で「意図的であろうとなかろうと誰かの尊厳を侵害する行為、あるいは威圧的、敵対的、劣等感を抱かせる屈辱的または不快な環境を生み出す行為」だという。専門機関Acasによると、セクハラの具体例として以下が挙げられている。
- ●相手の身体、衣服、外見について揶揄したり、身振りを交えたりして、性的な発言をする。
- ●性生活について質問する。
- ●性的に不快な冗談を言ったり、性的指向や性別変更について冗談を言ったりする。
- ●ポルノ画像や性的画像、その他の性的コンテンツを表示したり、共有したりする。
- ●相手の意思に反して体を触わったりハグをする。
- ●性的暴行またはレイプ。
職場とは「オフィス」だけを指すものではない。ラヴデイ氏は「セクハラが起きた状況が仕事に何らかの形で関連している場合、それは職場に含まれるためセクハラの申し立てがなされる可能性がある。クリスマスパーティーやクライアントとのイベント、同僚間のメッセージのやりとりであっても該当する可能性がある」と話す。SNSでの望まない投稿や連絡も「労働者保護法」に含まれる。性的な噂を広めたり、性的に露骨なメールやメッセージを送ったりすることもセクハラとみなされる可能性がある。かつてオフィスでのセクハラ発言が原因で英国人女性社員に訴えられた日系企業もある。くれぐれもご用心。By週刊ジャーニー (Japan Journals Ltd London)








































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