一時帰国者免税ルール変更! 4月1日以降の変更に対応するには

■一時帰国時に「免税制度」を利用して買い物をしている人は多い。しかし今月1日以降、消費者免税制度にルール変更があったので用心が必要だ。

2023年(令和5年)4月1日から免税購入対象者に関して変更があった。日本国籍を有する非居住者が日本に一時帰国した際に免税対象者と認識してもらうためには、日本以外の地域や国に引き続き2年以上住んでいることが分かる在留証明、または戸籍の附票の写しが必要となった。いずれも入国日から6ヵ月前の日以後に作成されたものに限定される。在留証明、ならびに戸籍附票の写しいずれも原本での提示が必要。免税対象者を明確にすることで免税店側が対象者の見極めをしやすくなると共に、行列の解消や消費機会の拡大という狙いがあると言われているが、実際には免税制度を悪用した免税非対象者による不正な買い物を阻止するのが目的と思われる。詳しくは次のURLより。 https://www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/index_000038.html

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ロンドン東京プロパティ
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早稲田アカデミー
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【一時帰国前なら】


● 在留証明
日本の提出先機関から外国における住所証明の提出が求められている場合に発給される一種の行政証明。出発まで余裕がある場合は英国内で必要書類を揃えておこう。発行は在英国日本国大使館(領事館)にて。手数料は7ポンド。


【一時帰国後なら】


● 戸籍の附票の写し
ルール改正を知らずに帰国してしまった場合でも大丈夫。本籍のある市区町村で戸籍の附票の写しを発行してもらえる。戸籍の附票とは新しく戸籍を作った(本籍を定めた)時以降の住民票の移り変わりを記録したもの。戸籍簿とセットで本籍地の市区町村で管理されている。この戸籍の附票を写したものが証明書として有効となる。取得には本籍地の市区町村役場に連絡する必要がある。手数料は役場によって異なるが通常は300~400円。詳細は各市区町村が運営するウェブサイトを確認。By 週刊ジャーニー (Japan Journals Ltd London)

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