
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置が発表された。英国から帰国する際、検疫所指定の宿泊施設での待機は3月3日以降、求められないことになった。以下に英国関連の情報のみ、掲載する。なお、日本への入国及び帰国の際には、「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要であることに変わりはなく、「出国前72時間以内の検査証明書」が提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことを、引き続きご留意いただきたい。
◆3月3日午前0時以降、以下の国・地域からの帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機を求めないこととします。
アラブ首長国連邦、アルバニア、イスラエル、イタリア、英国、オマーン、カナダ全土、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ブラジル(サンパウロ州)、フランス、レバノン
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==>
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C022.html
出発前には海外安全ホームページをチェック!
https://www.anzen.mofa.go.jp/
〔お問合わせ先〕
外務省領事サービスセンター(海外安全相談班)
〒100 - 8919
東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:03-3580-3311 内線 2902
By 週刊ジャーニー (Japan Journals Ltd London)
































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