発給済みの日本査証(ビザ)、12月31日までは効力停止に!

オミクロン株の出現により、各国が水際対策の強化を進めている。そのような中、在英国日本国大使館から届いた新たな規制をここで取り上げることにしたい。

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●11月29日、日本政府は、新型コロナウイルス感染症に係る新たな水際措置(オミクロン株に対する水際措置の強化)を発表しました。

●それにより、外国人の新規入国は原則停止、12月1日以前に発給済みの日本査証(ビザ)の効力が原則停止となりました。

●新型コロナウイルスに係る各種情報は随時変更されますので、最新情報につきましては、文末掲載の関係各省庁のウェブサイトなどで御確認ください。

※このメールは、日本人の配偶者や子として短期滞在査証を取得していて、12月中に同外国人とともに日本に渡航を予定している在留邦人等の方に向けたご案内になります。

1外国人の新規入国(商用目的又は就労目的の短期滞在者、長期滞在者)は、11月30日午前0時(日本時間)以降、12月31日までの間、停止となりました(査証発給済みの方も含まれますので、御注意ください)。

2 日本査証(ビザ)の効力の停止

12月2日午前0時(日本時間)以降、12月31日までの間、全ての国・地域で発給されたビザの効力が一時的に停止となりますので(一部例外あり※)、査証を取得済みの方についても日本への入国が認められなくなります。
このため、日本人又は永住者の配偶者や子として発給された短期滞在ビザ(ビザのカテゴリー:(V)AS TEMPORARY VISITOR)も効力停止となりますので、その期間中、同ビザでの入国は認められません。

※例外:現時点においては以下3種類のビザのみ効力停止の対象外です。

  • ●日本人の配偶者等(ビザのカテゴリー:(S)AS SPOUSE、 CHILD OF JAPANESE)
  • ●永住者の配偶者等(ビザのカテゴリー:(S)AS SPOUSE OF PERMANENT RESIDENT)
  • ●外交(ビザのカテゴリー:(D)AS DIPLOMAT)

3 当館におけるビザ申請の取扱い

12月31日までの間、渡航目的が「日本人の配偶者等(長期滞在のみ)」、「永住者の配偶者等(長期滞在のみ)」、「外交」のビザの申請のみを受付いたします。
短期滞在を目的とするビザの申請は受付できませんが、特に人道上真に配慮すべき事情があり、12月中に日本に入国する必要性・緊急性がある場合は、当館領事班査証担当までご連絡ください。

4 関係省庁ウェブサイト

●新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(オミクロン株に対する水際措置の強化)

【外務省HP】新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html#section4

【厚生労働省HP】水際対策強化に係る新たな措置(20)(オミクロン株に対する水際措置の強化
https://www.mhlw.go.jp/content/000860773.pdf

【法務省HP】新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について
https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf

在英国日本国大使館 領事班
020-7465-6565

By 週刊ジャーニー (Japan Journals Ltd London)

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