1月4日、英国政府は5日から開始となった、イングランドにおける新たなロックダウンに関するガイダンスを発表しましたので、概要を以下のとおりお知らせいたします。なお、以下は主要部分の抜粋ですので、ガイダンスの内容全文は、次のリンク先の英国政府ホームページをご覧くださいますようお願い申し上げます。
https://www.gov.uk/guidance/national-lockdown-stay-at-home※オンライン・ジャーニーでは編集の都合上、18項目を2つの記事に分けて公開することをお断りします。以下は項目の(1)~(5)。
新型コロナウイルスに感染している人の約3人に1人は症状がなく、気づかないうちに感染を広げている可能性がある。手(定期的に少なくとも20秒間は手を洗う)、顔(社会的距離を保つことが困難な屋内や普段会うことのない人と接触する場合には、フェイスカバーを着用する)、空間(一緒に住んでいない人とは2m離れるか、フェイスカバーの着用等の注意を払った上で1m離れること)を忘れないこと。
(1)自宅を離れることができる場合
ア 合理的な理由がある場合を除き、自宅から離れたり、外出したりしてはいけない。これは法定化される。合理的な理由なしに自宅を出る場合、警察は行動を取ることができ、罰金が課される。罰金は、初犯で200ポンド、更なる違反で最大6,400ポンドまで倍増する。
イ 合理的な理由には、次のようなものが含まれる。
(ア)仕事
在宅で仕事をすることが不合理である場合に限り、自宅を離れて仕事をすることが可能。以下に限られるわけではないが、国の重要なインフラ、建設、製造業で、対面での出勤を必要とする仕事をしている人を含む。
(イ)ボランティア
ボランティアや慈善活動のために自宅を出ることも可能。
(ウ)必須の活動
店舗で物を買ったり、サービスを受けたりするために自宅を出ることが可能。また、障害者や脆弱な人又は自己隔離を行っている人の代理としてこれらの活動を行うために自宅を出ることも可能。
(エ)教育と保育
子どもたちの参加が認められている場合に限り、教育、登録保育、監督下での活動のために自宅を出ることができる。学齢期の児童生徒の教育へのアクセスは制限される(以下(9)参照)。離れて暮らしている場合でも、親と子の間の面会については、既存の取決めを継続することができる。
(オ)他者との交流とケア
サポートバブルの人を訪問、育児バブルの一部として14歳未満の子どもにケアを提供するほか、障害者や社会的弱者の支援や緊急時の支援等の場合に、自宅を離れることが可能。
(カ)一人で、他の一人と一緒に、又は家族やサポートバブルと一緒に、運動を続けることが可能。これは、1日1回に限られ、地元の地域以外に出かけるべきではない。
(キ)COVID-19検査を含めて、診療予約や緊急時等の医療上の理由のために自宅を離れることが可能。
(ク)出産に立ち会うため、怪我や病気を避けるため、または危害(家庭内暴力など)から逃れるために自宅を離れることが可能。また、死期が迫っている人やケアホーム(許可されている場合)、ホスピス、病院にいる人を訪問する場合等にも自宅を離れることが可能。
(ケ)アドバイスや治療のために動物病院に通う等の理由で自宅を離れることが可能。
(コ)共同礼拝、葬儀や死亡に関連した儀式、結婚式への出席のために、自宅を離れて、礼拝所を訪問することが可能。礼拝に出席する際には、世帯やサポートバブル以外の人との交流は不可。
(サ)その他、例えば、法的義務を果たすため、住宅用不動産の購入・販売・賃貸等の活動を行うため、又は、選挙や国民投票で投票するため等の合理的に必要な場合には、自宅を離れることが可能。
(2)運動や社交
ア 自宅の外で過ごす時間は最小限にすること。外出の目的は、運動するためだけで、レクリエーションやレジャーは含まない。1日1回に限定し、地域外に出てはいけない。
イ 公共の屋外の場所で運動することが可能(一人で、同居人と一緒に、同じバブルの人と一緒に、又は一人の場合は他の世帯の一人と一緒に)。公共の屋外の場所には、公園、ビーチ、森林、公共の庭園等が含まれる。
ウ テニスコート、ゴルフ場、プールなどの屋外スポーツ施設は閉鎖しなければならない。
エ 免除されている場合を除き、店舗や礼拝所などの屋内の多くの場所や公共交通機関ではフェイスカバーを着用しなければならない。
(3)サポートバブルと育児バブル
ア サポートバブルと育児バブルを形成するには、一定の条件を満たさなければならず、誰でもバブルを形成できるわけではない。
イ サポートバブルを訪問するために自宅を離れることは、宿泊も含めて可能。14歳未満がいる世帯であれば、育児バブルを形成することが可能。これにより、他の世帯の友人や家族が非公式な育児を行うことができる。
(4)より大きなグループで集まることができる場所と時間
ア 世帯やサポートバブル以外の人と大きなグループで会うことが許されている状況もあるが、これは社交のためではなく、許可された目的のためだけに行われる。
イ これらには、ナニーや清掃、ソーシャルケア、(電気や水道などの)業者など、在宅で行うことが不合理である場合の仕事、ボランティア、慈善活動の提供等が含まれる。
(5)ルールを守らなかった場合の罰則
ア 大きなグループで集まった場合、警察は行動を起こすことができる。これは、違法な集会を解散させ、罰金を課すことが含まれている。
イ 罰金は初犯で200ポンド、更なる違反で最大6,400ポンドまで倍増する。30人を超える違法な集会については、警察は10,000ポンドの罰金を課すことができる。
在英国日本国大使館 領事班
電話 020-7465-6565
By 週刊ジャーニー (Japan Journals Ltd London)
































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