1.2月25日,英国政府は,現在新型コロナウイルスの影響を大きく受けている国をカテゴリー1と2に分類し,これら特定国・地域から英国に入国する者(英国籍者を含む)に対する新たな方針を発表しました。この方針について詳しくお知りになりたい方は,次の英国政府ウェブサイトに掲載の「Returning travellers」欄をご覧ください。 https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-information-for-the-public
●カテゴリー1に属する国・地域 2月19日以降,次の国・地域から入国した者は,特段の症状がなくとも,直ちに屋内に待機し,他人との接触を避け,国民保健サービス(NHS)専用ダイヤル111まで連絡すること。ただし,(1)中国の湖北省については過去14日間以内の入国とする。
- (1)中国の湖北省
- (2)イラン
- (3)韓国の大邱市及び青道郡
- (4)封じ込め対策中の北イタリアの諸地域
(Lombardy州のCodogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano及びVeneto州のVo)
●カテゴリー2に属する国・地域 過去14日以内に,次の国・地域から入国した者で,咳や熱,呼吸困難の症状が見られる場合には,直ちに屋内に待機し,他人との接触を避け,国民保健サービス(NHS)専用ダイヤル111まで連絡すること。ただし,北イタリア,ベトナム,カンボジア,ラオス及びミャンマーについては2月19日以降の入国とする。
- (1)カンボジア
- (2)カテゴリー1で指定の湖北省を除く中国
- (3)香港
- (4)カテゴリー1で指定の諸地域を除く北イタリア(ピサ,フィレンツェ,サンマリノを結んだ線より上側)
- (5)日本
- (6)ラオス
- (7)マカオ
- (8)マレーシア
- (9)ミャンマー
- (10)カテゴリー1で指定の大邱市と青道郡を除く韓国
- (11)シンガポール
- (12)台湾
- (13)タイ
- (14)ベトナム
このカテゴリー表及び中国,韓国,イタリアの区分を地図でご覧になりたい方は,次の英国政府ウェブサイトをご覧ください。 https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-specified-countries-and-areas/covid-19-specified-countries-and-areas-with-implications-for-returning-travellers-or-visitors-arriving-in-the-uk
2.なお,日本については前回の2月6日付領事メールにてお知らせした内容からの変更はありませんが,カテゴリー1の国や地域に渡航した場合には,特段の症状がなくともNHSに連絡をすること,また,カテゴリー2に新たに加わった国や地域もありますので,これらの国や地域への渡航を予定されている方はご注意ください。
在英国日本国大使館 領事班電話:020-7465-6565(休館日を除く月~金の09:30~18:00)

















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