■ 外務省海外安全ホームページ:最新情報「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(水際対策上特に懸念すべき変異株等に対する新たな指定国・地域について)」の通達が行われた。この中で、8月11日をもって、検疫所の宿泊施設での隔離(日本政府は「待機」と呼ぶ)期間が変更される国・地域名が発表され、英国から日本に入国する場合、6日間とされていた隔離期間が3日間に短縮されることが明らかになった。
検疫所の宿泊施設での待機期間の変更
(1)待機なし→3日間待機 :
アンドラ、イスラエル、カンボジア、フランス、米国(アラスカ州、サウスカロライナ州、テネシー州、ネブラスカ州)、マルタ、モザンビーク、レバノン、ロシア(アムール州、ヴォルゴグラード州、オリョール州、カバルダ・バルカル共和国、北オセチア共和国)
(2)10日間待機→6日間待機 :
インド、ザンビア、スリランカ、ネパール、モルディブ
(3)6日間待機→3日間待機 :
英国、パキスタン、マレーシア、ロシア(モスクワ市)
(4)3日間待機→待機なし :
ウガンダ、ドミニカ共和国
ただし、検疫所の指定宿泊施設での3日間隔離(待機)を終え、退所した後、入国後14日目まで自宅などでの自主隔離(待機)が求められる点については変更はない。
By 週刊ジャーニー (Japan Journals Ltd London)
































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