英国から日本への入国時に関する取り決めが、頻繁に変更されている。外務省より新たに通達があり、2021年10月1日以降、英国で2度のワクチン接種を完了した人について(詳しくは下記参照)、日本入国時の3日間の隔離が免除されるようになることが分かった。またトータルの待機期間も短縮が可能となるが、条件が細かく定められているので注意が必要だ。
*厚生労働省・検疫所 (2021.9.27)より*
【入国後14日間の自宅等での待機期間の短縮】
■「検疫所が確保する宿泊施設での待機対象となっていない国・地域」又は「検疫所が 確保する宿泊施設で3日間の待機対象となっている指定国・地域」から入国・帰国する方で、 条件を満たした有効なワクチン接種証明書を保持する方は、入国後14日間の自宅等での待機期間中 、入国後10日目以降に自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省 (入国者健康確認センター)に届け出ることにより、残りの待機期間が短縮されます。
【検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機の免除】
「検疫所が確保す‘る宿泊施設で3日間の待機対象となっている指定国・地域」から入国・帰国する方で、条件を満たした有効なワクチン接種証明書を保持する方は、宿泊施設での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととします(自宅等での待機はこれまで通り必要です)。
上記の措置は、2021年10月1日以降に入国・帰国される方に対して実施します。
※ 上記条件に当てはまる場合でも、別途、検疫所又は保健所から自宅等での待機の継続等について指示があった場合には、その指示に従う必要があります。
※ 年齢要件でワクチン接種が認められていない子どもは、上記の待機短縮等は認められません。
●ワクチン接種証明書は原本をコピーしたものを検疫所に提出してください。
※電子接種証明書の場合は検疫所職員に御相談ください。
●接種証明書は以下①~⑤の条件を満たすものに限り、有効です。
① 別表にある国・地域の政府等公的な機関で発行された接種証明書であること。(編集部注:英国は含まれています)
※ 日本で発行された接種証明書は、以下のいずれかに該当するものが有効です。
- ・政府又は地方自治体発行の「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書」
- ・地方自治体発行の「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証」
- ・医療機関等発行の「新型コロナワクチン接種記録書」
- ・その他同等の証明書と認められるもの
② 以下の事項が日本語又は英語で記載されていること。
- ・氏名 ・生年月日 ・ワクチン名又はメーカー ・ワクチン接種日 ・ワクチン接種回数
※ 生年月日の代わりに、パスポート番号等本人を特定するための事項が記載してあり、パスポート等と照合して本人の接種証明書であることが確認できれば有効とみなします。
※ 接種証明書が日本語又は英語以外で記載されている場合、接種証明書の翻訳(日本語又は英語)が添付され、記載内容が判別できれば有効とみなします。
③ 接種したワクチンのワクチン名/メーカーが、以下のいずれかであることが確認できること。
- ・コミナティ(Comirnaty)筋注/ファイザー(Pfizer)
- ・バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)
- ・COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)
- ※上記のワクチン名/メーカーは日本における名称です。
④ ③のワクチンを2回以上接種していることが確認できること。
※ 異なるワクチンを接種した場合も、2回とも③のいずれかのワクチンを接種している必要があります。
⑤ 日本入国・帰国時点で2回目のワクチン接種日から14日以上経過していることが確認できること。
By 週刊ジャーニー (Japan Journals Ltd London)