VOL.10
EU離脱交渉の第一段階の大筋合意ー移民関連ポイント その2


さて、EUとのあいだで、大筋合意にいたったのは、次の3点に関してであることは1月4日号でも取り上げたとおりです。
①離脱に際して英国がEUに支払うべき「清算金」の算定、②英国在住のEU市民の取り扱いと、EU在住の英市民の取り扱い、③アイルランドと、英国の一部である北アイルランドの国境管理
このうち、この欄を読んでおられる読者に、もっとも影響を及ぼすであろう②について、引き続き主要なポイントを記すことにしましょう。

2019年3月29日以前に、英国に合法的に在住することを許可されたEU市民は、引き続き居住権を保証される。一方、EU諸国に2019年3月29日以前から合法的に住んでいる英国民も、同様に扱われる。
この柱にそって、すでに複数のポイントが決定・公表されましたので、その中から邦人読者の皆様に特にご留意いただきたい点を挙げていきましょう。

●アーティストなど、きわめて優れた人材に交付されるビザ、Tier 1 (Exceptional Talent)については、今までの年間交付数は1,000件だったが、2,000件に倍増されることになった。また、永住権申請資格は丸3年の滞在後に与えられる(今までは要5年)。
●学位コースで学んでいる者については、コースが終了し次第、Tier 2 (General)への切り替え申請を行うことが可能となった(今までは、最終成績が発表されるまで申請することは認められていなかった)。
●駐在派遣社員を対象とするビザ、Tier 2 (Intra-Company Transfer)が交付されてから、その社員が実際に英国に入国するまでの期間について、制限がとりはらわれることになった。
●各Tierのビザ保持者が英国に初めて入国する際、入国審査官がパスポートや書類を確認するという従来の方式をとりやめ、デジタル化をさらに進めて効率アップを図る。

英国イミグレーションサービス
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週刊ジャーニー No.1020(2018年2月1日)掲載